高度高齢化社会の進展に伴い、自分が認知症になった場合、認知症の人がそばにいる場合等老後の不安はつきません。又、相続も重大な問題です。
1. 認知症、精神障害で自分の判断能力が不十分となった場合に自己の生活、療養看護及び財産管理をしてくれる人と予め後見人になって貰う契約をしておくことができます(任意後見制度)。
2. 周りに認知症の人が居てその療養看護の必要がある時、生活費を算段する為土地建物を売る必要がある時には、裁判所に後見人を選任して貰うことができます(法定後見制度)。
3. 相続対策と言うと税金対策がまず頭に浮かぶでしょうが、本来、相続対策の目的は自分の資産をどの様に後世に残し、誰に利用してもらうかです。
つまり、後に残す妻の生活費にするか、子供・孫の生活を援助する為に使うのか、事業を子供らに継承して貰うか、はたまた社会の福祉事業等に使うかが問題であって、その目的に応じた遺言書を作成し、それに応じた相続税対策をすべきです。 例えば、土地上にアパートを建てて、その土地とアパートを遺言書で妻や子に相続させれば、妻や子の生活の為になりますし、相続税も軽減できます。
4. 親御さんらが死亡して相続が発生した時には、遺言書があるか確かめ、預貯金を解約し、不動産・株式・証券の名義を変更し、相続税を申告しなければなりませんし、相続争いがあれば遺産分割協議をしなければなりません。
5. 以上の諸々の手続だけなら司法書士、税金問題だけなら税理士でもできますが、任意後見契約書、遺言書を正確に不備なく作成できるのは弁護士ですし、負債の多い時に相続するかの決定、他の相続人と遺産分割協議ができるのは弁護士だけです。
6. 当事務所は弁護士、税理士が、上記の問題を一括してお引き受けします。 その為の費用・報酬は下記の通りです。
(1)任意後見人
任意後見契約書作成 3万円 任意後見人としての職務 月額3万円~
(2)法定後見人選任申立20万円
(3)遺産分割協議(争いのある場合)
①着手金 20万円~ ②成功報酬 相談の上決定 事案により、相続登記の手数料は頂きません。
(4)相続税申告
原則として、遺産価格の0.5~1%、土地、非上場株式の評価、相続人が複数の場合等には加算されます
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